情報センター情報センター附属情報処理教室等の利用内規
目的
- 第1条
この内規は、名城大学(以下「本大学」という。)情報センター附属情報処理教室(マルチメディアルーム、LL教室を含む。)、端末機室及び準備室(以下「情報処理教室等」という。)の休室日、開室時間及び利用者の範囲等に関して定めることを目的とする。
休室日
- 第2条
-
- 情報処理教室等の休室日は、次のとおりとする。
- 日曜日
- 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に定める休日
- 入学試験が行われる期間その他学生の学内への立ち入りが認められていない日
- ②前項のほか、情報センター運営委員会(以下「運営委員会」という。)が必要と認めた場合は、臨時に休室することができる。
- ③第1項の規定にかかわらず、運営委員会が必要と認めた場合は、臨時に開室することができる。
- ④管理運営上必要があるときは、情報センター長は、休室日でない場合であっても、情報処理教室等の一部を休室することができる。
- 情報処理教室等の休室日は、次のとおりとする。
開室時間
- 第3条
- 情報処理教室等の開室時間は、運営委員会の議を経て、情報センター長が定める。
利用者の範囲
- 第4条
すでに「教育研究情報ネットワークシステム(メイネット)利用内規」第6条に定める利用手続を終えている者その他運営委員会が特に認めた者は、情報処理教室等を利用することができる。
利用の方法
- 第5条
-
- 授業のため定期的に情報処理教室等を利用しようとする者は、各年度ごとに定められた日までに、所定の方法により、学務センターを経て、情報センター長に提出するものとする。
- ②前項以外で、授業のために、情報処理教室等を利用しようとする者は、事前に(原則として7日前までに)、所定の方法により、学務センターを経て、情報センター長に申請し、その許可を得るものとする。
- ③授業以外の目的に情報処理教室を利用しようとする者は、事前に(原則として7日前までに)、所定の方法により、情報センター長に申請し、その許可を得るものとする。
- ④情報センター長は、利用可否の結果を学務センター及び利用しようとする者に通知する。
- ⑤管理運営上の必要のあるときは、利用を許可した情報処理教室等を変更することができる。
- 第6条
第4条に規定する利用者は、情報センター長が運営委員会の議を経て別に定めるところにより、情報処理教室等の開室時間内において、メイネットの利用のために、前条の規定により、使用されていない情報処理教室等を使用することができる。
- 第7条
前2条の規定により、情報処理教室等を利用する者は、「教育研究情報ネットワークシステム(メイネット)利用内規」、「情報センターの施設利用に関する心得」及び「名城大学教育研究情報ネットワークシステム(メイネット)セキュリティポリシー」その他運営委員会が定める規定に従わなければならない。
利用の制限
- 第8条
情報センター長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、情報処理教室等の利用を許可しないものとし、許可した後でもこれを制限又は取り消すことができる。
- 教育上支障があると認められる場合
- 情報処理教室等の管理運営上に支障があると認められる場合
- 情報センター長の指示に従わない場合
- 前条の規定に反した場合
補則
- 第9条
- この内規に定めのないことは、運営委員会の議を経て、情報センター長が定める。
- 附則
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- ①この内規は、平成5年4月1日から施行する。
- ②この内規は、名城大学短期大学部に準用する。
- 附則
この内規は、平成15年4月1日から施行する。
- 附則
この内規は、平成17年4月1日から施行する。
- 附則
この内規は、平成19年5月9日から施行し、平成19年4月1日から適用する。